行政書士が行政不服申立代理の資格を取得

平成26年6月20日行政書士法改正案が参議院本会議を全会一致で可決されました。

行政書士法改正案
衆議院本会議  全会一致可決 平成26年6月13日
参議院本会議  全会一致可決 平成26年6月20日
行政不服申立の代理権が与えられました。
行政不服申立ての代理は、今までは弁護士のみに認められた業務でした。この改正行政書士法が施行され特定行政書士が誕生すると、行政書士が取扱いできる行政手続きについて行政書士が代理人として行政不服申し立てを行いうるようになります行政書士の業務が少し広がりますが、それより国民にとっての便益が大きくなります。他の士業業界から多くの反対が有りましたが、民主主義が勝ったと考えます。
下記は、平成26年2月東京都行政書士会機関紙「行政書士とうきょう」に掲載された論文です。(許可なくし転写、流用しないで下さい。)