特定行政書士とは、行政書士法に定められ行政不服申立業務を取り扱うことのできる行政書士のことです。行政書士が手続きを行った申請行為に対する行政処分、行政行為に対して申請人に代理して行政不服申立てを行うことができます。本人申請や申請に基づかない行政処分については不服申立書類を作成することができます。行政書士が作成した書類に係わる申請に対する行政処分と本人申請に対する行政処分を分ける合理的理由はありませんが、法律専門職同士の職域争いの結果でこのような法制度になったのです。
本来、資格制度は職域争いではなく国民のためにどうあるべきかで法制度ができなければなりませんが残念なことです。しかし、従来行政書士は、行政不服申立事件について代理することはできずに書類作成のみの代書屋でした、しかし、法改正により行政不服申立事件の代理を受任できることなったことは国民にとって大きな勝利と言えると考えます。

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